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2回目電話相談と面談はご予約をお願いいたします。

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2回目電話相談は相談終了後3日以内に請求書を送付させていただきますので、
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定額電話相談は詳細相談受付後3日以内にお電話にて振込指定口座を通知いたしますので、5日以内にオフィスADR指定口座へお振込をお願いいたします。
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【定額電話相談料】 ※前払い制で入金日より30日間有効
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労使紛争予防の意識の高い方には、電話による労働相談について、その頻度によらず定額にてご相談に応じ、労使紛争予防の徹底を図ります。
なお、解決を依頼する前に作成した書類の説明・修正事務はこちらに含まれます。
6ヶ月以上定額電話相談を継続された方には面談料、着手金、書類作成料を30%OFFにて早期解決実施サービスを提供させていただきます。
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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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