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労働条件不利益変更Q&A


労働者への説明や協議のないまま一方的に就業規則が改定していませんか?
適正な懲戒処分を実施できていますか?
人事異動に業務上の必要性が明示されていますか?

などなど、労働者の労働条件が不利益に一方的に変更されていた場合、
その経過次第で無効となる場合もあります。

適正な手続を経ているかを確かめるため、まずはお電話ください。
不利益な変更をされる前の労働条件で働くこともできます。
事実経過を確認した上での法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。
貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。



○要点
1.変更解約告知

2.就業規則の作成・変更・周知性

3.労働協約や就業規則に拠らない場合

4.降格・配転
(1)懲戒処分として行われる降格処分
(2)人事上の措置として行われる役職・職位の引き下げ
(3)職能資格制度における資格や等級の引き下げ

5.年俸制
(1)危惧される点
(2)導入手続の適法性
(3)制度内容の合理性・適法性
(4)制度運用の適法性

Q1.賃金規定を改定して成果主義型の賃金体系に移行するにはどのような条件が必要か
Q2.求人広告の記載はただちに労働契約の内容となるか
Q3.変更解約告知は認められるか
Q4.労働者の明確な同意がある場合、賃金切り下げは認められるか
Q5.営業譲渡に伴い、労働契約の承継を原則としつつ、労働条件の引き下げに異議のある労働者を個別に排除する合意をすることは許されるのか
Q6.経営悪化を理由に特定の支部の労働者の賃金を50%カットする就業規則の変更に合理性はあるか
Q7.降格処分が無効となる場合とは
Q8.周知を欠いた就業規則が有効になる場合とは
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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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