裁判外紛争解決手続の代理業務の範囲の拡大
特定社会保険労務士は、現在の個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、平成19年4月1日より、新たに次の代理業務ができるようになった。
?個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
?男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
?個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
(?を利用して紛争価額が60万円を超える場合は、弁護士の共同受任が必要)
※前記代理業務には、裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間の依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉の代理及び裁判外紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。



