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裁判外紛争解決手続の代理業務の範囲の拡大


特定社会保険労務士は、現在の個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理業務に加え、平成19年4月1日より、新たに次の代理業務ができるようになった。

?個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
?男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
?個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理
(?を利用して紛争価額が60万円を超える場合は、弁護士の共同受任が必要)

※前記代理業務には、裁判外紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間の依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉の代理及び裁判外紛争解決手続により成立した和解契約の締結の代理を含む。
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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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