労働問題を電話相談して紛争予防と早期解決!裁判せずに紛争解決できる国家資格者!
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特定社会保険労務士


社会保険労務士は、国家資格者であり、労働問題の専門家である。
その中でも、裁判外紛争解決手続代理業務試験に合格した社会保険労務士のみが特定社会保険労務士として登録し、裁判外紛争解決手続の代理業務ができる。

特定社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条により守秘義務がある。
よって、特定社会保険労務士は、安心して労働問題の相談ができる国家資格者である。
また労働相談だけでなく、特定社会保険労務士は、都道府県労働局等(以下労働局等という)を活用して、事案を非公開、低コスト、1〜2ヶ月で円満に労働問題を解決できる。事件として公開され、解決に比較的長期間かつ高い費用を要する裁判をせずにすむので、ご安心ください。

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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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