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【タイトル】
労働トラブル解決ブログ
【更新日】
月曜日〜日曜日(休刊時はWhat's Newよりお知らせします)
【内容】
労使紛争を予防するための法律知識をQ&A方式でお伝えします。手っ取り早く、いち早く、コツコツと労働法の判例法理を身につけたい方にはお勧めのメルマガです。
【第1号】
裁判になり、事件の当事者になることは決して労使双方にとって幸福な出来事ではありません。

これから先、読者になる方が労働事件の当事者にならないように、第2号より以下の通り、紛争予防の知恵を事案別にQ&A方式でお伝えいたします。

例えばこんな具合。

Q1.病気を理由に就労を拒否した従業員が自宅治療を命じられた場合、会社に賃金支払義務があるか

A1.従業員が就労を拒否した業務以外の他の業務に就くことが現実に可能で、従業員本人もその業務に就くことを申し出ている場合には、会社は賃金支払義務を負う。
職種や業務内容が限定されていない労働者が会社から命じられた特定の業務を十分に行うことができなくなった場合、
その労働者が労務を提供することができないといえるかどうかについては、最高裁の判断基準は以下の通りである。
(1)下記の事情に照らして、その労働者を配置することが現実的に可能な他の業務があるか
・労働者の能力、経験、地位
・会社の規模、業種
・その会社における労働者の配置・異動の実情やその難易
(2)労働者が(1)の業務について労務を提供することが可能か
(3)労働者がその労務を提供することを会社に申し出ているか
これらの事情が認められる場合には、会社は、その労働者を他の業務に配置させるべきであり、労働者の就労を拒否することはできない。

以上、ご興味がございましたらお気軽にご登録ください。
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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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