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解決策を実施


○紛争解決プロセス
面談又は2回目電話相談以降に解決を依頼したことにより、不利益が軽減・解消又は問題が解決します。

解決を依頼して不利益が解消又は問題が解決し、新たに解決金又は経済的利益が得られた場合に限り、報酬金をお支払いいただくことになります。
適用される具体的な要件と金額は、個々の事案に応じて、依頼前にご説明させていただきますのでご安心ください。

不利益が軽減・解消又は問題が解決されない場合、認定司法書士又は弁護士を紹介します。

○料金
【報酬金】
解決金又は経済的利益が300万円以下の場合
→解決金又は経済的利益の16%×1.05

解決金又は経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の10%+金18万円)×1.05

解決金又は経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合
→(解決金又は経済的利益の6%+金138万円)×1.05

解決金又は経済的利益が3億円を超える場合
→(解決金又は経済的利益の4%+金738万円)×1.05

(※事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。)
(※実際に相手方から得られた解決金又は経済的利益に基づいて算定いたしますので、ご安心ください。)
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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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