契約解除(雇止め)Q&A
「君は今期いっぱいで契約終わるから」突然、労働者に言い渡していませんか?
あれだけ、期待を持たせるようなことを言ってきたのも関わらず・・・
派遣契約を打ち切る程、労働者に過失責任がないにも関わらず、全額の損害賠償か契約解除かと迫られるなどの対応に終始していませんか?
すべての契約解除が違法というわけではありませんが、法的根拠に基づいた早期解決が鉄則です。そのプロセス次第では契約解除は無効とされることもあります。
契約解除で紛争が勃発するその前に、まずはお電話ください。
もっと合理的に契約解除をすることもできます。
貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。
○要点
1.有期契約の更新拒絶権濫用法理
(1)主観的要件
−当事者に継続雇用の合理的期待があるかどうか
(2)客観的要件
−継続雇用の期待に、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であるかどうか
?正社員との同一性
?更新手続の実態
?同地位の他の労働者の状況
(3)解雇法理を類推適用する場合としない場合
2.解雇法理が類推適用されるべきか
3.期間雇用者の雇止めに関する紛争防止の基準
4.派遣労働者の有期労働契約
Q1.更新を重ねた期間労働者は雇止めされるか
Q2.更新を重ねた期間労働者の雇止めで解雇事由の必要のない場合とは
Q3.有期契約の更新拒絶が認められるか
Q4.期間雇用労働者の雇止めにつき期間満了で終了するのはどのような場合か
Q5.雇用契約更新にあたり労働者が異議留保付承諾をした場合、この回答を更新拒否とみなして雇止めできるか
Q6.有期雇用契約につき更新を反復継続している場合において雇止めができる場合とは
Q7.有期雇用契約をやむを得ない事由があって解約する場合の留意点とは
Q8.パートが労災で休業した場合、期間満了で契約解除されるか



