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その他法人の権利全般Q&A


「一つ一つは些細なことだけど、うちの会社って拘束時間が長いのよね」、「名前だけ管理職で全然実態が伴っていないのに・・・」
などなど挙げればきりがありませんが、現在の労働者は法人がコンプライアンスを遵守していないことをもって不満をぶつけてくることもあります。

法人の不祥事が発覚すると結果的に労使双方大ダメージを受けることもあります。紛争は小さなうちに手を打ち、法的根拠に基づいた早期解決を図るのが大原則です。

相手方との事案に対する見解の違いを確かめる前でも、まずはお電話ください。紛争予防業務を通じて、貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。



○要点
1.使用従属関係の判断要素

2.労働者性の判断要素

Q1.作業服の着替えなど作業に付帯する行為の時間は労働時間となるか
Q2.研修会等への参加時間は労働時間となるか
Q3.使用者は所定の始業・終業時間を一方的に変更できるか
Q4.顧客の状況に応じ自由に休憩する時間は休憩時間となるか
Q5.恒常的に著しく長時間労働にわたる業務に従事していた労働者がうつ病に罹患して自殺した場合に使用者が負う責任とは
Q6.労働者の自殺と業務との間に因果関係が認められる場合とは
Q7.パートやアルバイトに対する使用者の責任は正社員と同様か
Q8退職後の競業避止義務の合意は有効か
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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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