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パワハラ(いじめ、嫌がらせ)Q&A


多くの職場で横行しているのが、いじめ。現在の労働者はその様子をメモまたは会話の録音をしていることもあります。

日々繰り返される無視や嫌がらせ、業務上の成果など仕事の質に対する過剰な期待や押し付け、自分だけ極端な長時間労働などの事実行為はありませんか?

「仕事もないのにひとりで密室の倉庫係に回された」、「当初の労働契約とはまったく違う、意味のない仕事に従事させられている」などなど現在の職場いじめは多種多様です。

労働者を自主退職に追い込む為など法人が不当な目的をもって、不合理な対応をしていれば、就業環境配慮義務違反に問われることもあります。
法的根拠に基づいて早期解決できます。貴社が望む早期解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。




○要点
1.職場での人権侵害とは

2.違法性の判断基準

3.人権侵害に対する法的責任
a.不法行為責任
b.債務不履行責任
c.損害賠償請求

Q1.人事考課が違法とされる場合とは
Q2.就業時間中の私用メールは許されるか
Q3.精神的苦痛を伴う業務命令は有効か
Q4.使用者による労働者の私用メール調査はプライバシー侵害に該当するか
Q5.労働者同士の暴力行為に使用者が負う責任は
Q6.労働者の思想・信条による使用者の差別行為が推定される場合とは
Q7.元管理職をその経験・知識にふさわしくない職務につかせた場合、使用者が問われる違法性とは
Q8.他の労働者との関わりをしないように働きかけた場合、使用者が問われる違法性とは
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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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