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オフィス A D Rは、労働問題の相談をお受けして、法人の権利を守る為、A D R(Alternative Dispute Resolution:「裁判外紛争解決手続」)代理業務等を活用して、紛争予防と早期解決を図ります。(全国対応)

リストラ不当解雇!で社員と揉めそうな社長、セクハラパワハラ・いじめ賃金・退職金不払で交渉が難航・・職場のトラブルにひとりで悩まず、当センターに相談すると事情は違う角度から好転し始めます。 まずはお電話ください。

事案の概要を確かめた後、事情を好転させるにはどう行動すればよいのか、面談又は2回目電話相談で交渉する際の要点と解決策をご提案させていただきます。当センターの提案を実行すると、多くの職場の悩みを解消できます。

解決を依頼すると、特定社会保険労務士、弁護士、司法書士が連携して、労働者に債務不存在の確認・妨害排除等を請求して、解決策を実施します。

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【代表者のメッセージ−ご相談者様とご縁をいただいたお蔭で】
 オフィスADRは、平成17年11月より、労働問題を専門に取り扱う特定社会保険労務士事務所として、退職勧奨、不当解雇、リストラ、セクハラ、パワハラ、いじめ、退職金不払、賃金不払、サービス残業、労働条件の不利益な変更、過重労働、雇止め、出向、転勤、内定取消など様々な労働問題に対応してきました。
 オフィスADRの紛争解決の方針として、ご相談者様の精神的負担を軽減させることを第一に考え、経済的負担も必要最小限で済むようサポートして早期に解決することを目指しており、できる限り、当事者間で解決できるよう対応しております。
 しかし、当事者間での解決が難しい場合は、必要に応じて、労働基準監督署、労働局などに付き添い、代理人として対応し、紛争の相手方に対応の改善を促しております。
 また、弁護士、認定司法書士など他士業とも連携を図っておりますので、ご安心ください。
 今後とも、ご相談者様の労働法上の法益を擁護して、真面目に働いている人が理不尽な目に遭うことなく働けるよう社会に貢献いたしますので、ご支援の程、よろしくお願いいたします。
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