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  <title>オフィスADR</title>
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        <rights>Copyright (c) 2012, オフィス  A  D  R</rights>
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    <name>オフィス  A  D  R</name>
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    <title type="html">労働トラブル解決サイト</title>
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    <updated>2012-05-15T12:52:20+09:00</updated>
          <published>2012-05-15T12:52:20+09:00</published>
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      <name>オフィス  A  D  R</name>
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          <summary type="html">当センターのリニューアルした労働問題相談サイトです。</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        当センターのリニューアルした労働問題相談サイトです。
        ]]>
      </content>
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    <title type="html">私傷病休職中に復職要求をしたが使用者に受け入れてもらえない場合とは？</title>
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    <updated>2012-01-23T19:29:01+09:00</updated>
          <published>2012-01-23T19:29:01+09:00</published>
              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-個別労働紛争早期解決センター【労働者向けサイト】"/> 
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      <name>オフィス  A  D  R</name>
                </author>
          <summary type="html"> 退職勧奨Ｑ＆Ａ A4.就業規則上、復職要求があった場合の可否の判断を 専ら使用者の認定にかからしめるという内容であっても、 復職を拒むべき具体的・合理的な事由がない限り、 復職を認めなければならない。 休業期間満了による自然退職という扱いは、 一定の合理 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <h1><span style="color: #006600;">退職勧奨Ｑ＆Ａ</span></h1><br />A4.就業規則上、復職要求があった場合の可否の判断を<br /><br />専ら使用者の認定にかからしめるという内容であっても、<br /><br />復職を拒むべき具体的・合理的な事由がない限り、<br /><br />復職を認めなければならない。<br /><br />休業期間満了による自然退職という扱いは、<br /><br />一定の合理性が認められるが、<br /><br />休業期間満了前に労働者から復職を申し出たとき、<br /><br />使用者が正当な理由なく復職を拒否し、<br /><br />期間満了による自然退職に追い込むという事態があってはならない。<br /><br />復職の要件として、休業前と同じ仕事に復帰できることを<br /><br />要求することは必ずしも正当な理由にはあたるとは限らない。
        ]]>
      </content>
      </entry>
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    <title type="html">業務命令としての自宅待機命令が有効な場合とは？</title>
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    <updated>2012-01-23T19:28:44+09:00</updated>
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              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-個別労働紛争早期解決センター【労働者向けサイト】"/> 
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          <summary type="html"> 退職勧奨Ｑ＆Ａ A3.業務命令に正当な理由があるか、また労働者にとって 就労することによる特段の利益がないかにより 自宅待機命令の有効性が決まる。 業務命令としての自宅待機命令は、労働者が就労することについて 特段の利益がある場合は許されないし、 特段の ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <h1><span style="color: #006600;">退職勧奨Ｑ＆Ａ</span></h1><br />A3.業務命令に正当な理由があるか、また労働者にとって<br /><br />就労することによる特段の利益がないかにより<br /><br />自宅待機命令の有効性が決まる。<br /><br />業務命令としての自宅待機命令は、労働者が就労することについて<br /><br />特段の利益がある場合は許されないし、<br /><br />特段の利益がないとしても、正当な理由がない時は<br /><br />裁量権の逸脱として違法になる。<br /><br />また業務命令としての自宅待機命令を継続することに<br /><br />正当な理由がない時も違法になる。
        ]]>
      </content>
      </entry>
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    <title type="html">退職勧奨はどの範囲で許される？</title>
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    <updated>2012-01-23T19:28:05+09:00</updated>
          <published>2012-01-23T19:28:05+09:00</published>
              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-個別労働紛争早期解決センター【労働者向けサイト】"/> 
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          <summary type="html"> 退職勧奨Ｑ＆Ａ A2.退職勧奨は労働者の任意の意思を尊重し、勧誘の態様、方法が 社会的相当性を有する範囲内にあれば許される。 退職勧奨の法的性質は、単なる労働契約の解約申込みの誘引を行う 事実行為に過ぎない場合と、使用者側からする 労働契約の合意解約の ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <h1><span style="color: #006600;">退職勧奨Ｑ＆Ａ</span></h1><br />A2.退職勧奨は労働者の任意の意思を尊重し、勧誘の態様、方法が<br /><br />社会的相当性を有する範囲内にあれば許される。<br /><br />退職勧奨の法的性質は、単なる労働契約の解約申込みの誘引を行う<br /><br />事実行為に過ぎない場合と、使用者側からする<br /><br />労働契約の合意解約の申込みである場合の二つが考えられる。<br /><br />使用者の意思表示が確固としている場合以外は<br /><br />単なる事実行為とされる場合が多い。<br /><br />社会的相当性を逸脱した態様で半強制的な退職勧奨行為又は<br /><br />執拗な退職勧奨行為は公序良俗に反し違法な行為であるとして、<br /><br />使用者に不法行為による損害賠償責任が生ずる可能性がある。<br /><br />それだけでなく、労働契約の合意解約の合意全体が<br /><br />公序良俗違反により無効となる可能性もある。<br /><br />単純に使用者にとって都合の悪い者を排除するといった退職勧奨は<br /><br />目的の正当性が認められない場合が多い。<br /><br />ただし、労働者の任意の意思が尊重されていれば<br /><br />このようなものでも違法とはいえない。<br />
        ]]>
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    <title type="html">私傷病で休職する場合、常に休職制度は適用される？</title>
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    <updated>2012-01-23T19:27:48+09:00</updated>
          <published>2012-01-23T19:27:48+09:00</published>
              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-個別労働紛争早期解決センター【労働者向けサイト】"/> 
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      <name>オフィス  A  D  R</name>
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          <summary type="html"> 退職勧奨Ｑ＆Ａ A8.客観的に就労能力のない労働者に対し、常に休職命令を 発しなければならない義務は使用者にはない。 労働者が使用者の責めによらず労務の提供をすることができない場合、 使用者に賃金支払義務はなく、危険負担の債務者主義の原則から 労働者に ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <h1><span style="color: #006600;">退職勧奨Ｑ＆Ａ</span></h1><br />A8.客観的に就労能力のない労働者に対し、常に休職命令を<br /><br />発しなければならない義務は使用者にはない。<br /><br />労働者が使用者の責めによらず労務の提供をすることができない場合、<br /><br />使用者に賃金支払義務はなく、危険負担の債務者主義の原則から<br /><br />労働者に賃金支払請求権は発生しなくなる。
        ]]>
      </content>
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    <title type="html">希望退職募集に承諾条件を設定する場合、使用者の一方的判断は許される？</title>
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    <updated>2012-01-23T19:27:30+09:00</updated>
          <published>2012-01-23T19:27:30+09:00</published>
              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-個別労働紛争早期解決センター【労働者向けサイト】"/> 
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          <summary type="html"> 退職勧奨Ｑ＆Ａ A7.労働者にとって使用者に残る選択肢は乏しく、かつ、短期間に 難しい選択を迫られるような希望退職の募集を行う場合に、 承諾条件を設定するのであれば、「会社が認める者」といった無限定で 使用者の一方的な判断を許すものであってはならない。 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <h1><span style="color: #006600;">退職勧奨Ｑ＆Ａ</span></h1><br />A7.労働者にとって使用者に残る選択肢は乏しく、かつ、短期間に<br /><br />難しい選択を迫られるような希望退職の募集を行う場合に、<br /><br />承諾条件を設定するのであれば、「会社が認める者」といった無限定で<br /><br />使用者の一方的な判断を許すものであってはならない。<br /><br />承諾条件を設定する場合は、第一にどの労働者も自分に適用があるか<br /><br />どうか判断できる程明確かつ具体的であること、<br /><br />第二にその条件に確たる証拠があること、<br /><br />そして労働者に対し、決断の時機を逸することのないよう<br /><br />労働者に周知することである。<br /><br />よって、承諾条件に不備がある場合は、不承諾は許されないものとなる。
        ]]>
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    <title type="html">メルマガの詳細はこちらへ</title>
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    <updated>2012-01-20T19:22:30+09:00</updated>
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              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-労使紛争予防早期解決センターSUB"/> 
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      <name>オフィス  A  D  R</name>
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          <summary type="html"> メルマガの詳細はこちらへ ○メルマガ案内 【タイトル】 労働トラブル解決ブログ 【更新日】 月曜日〜日曜日(休刊時はWhat&apos;s Newよりお知らせします) 【内容】 労使紛争を予防するための法律知識をＱ＆Ａ方式でお伝えします。手っ取り早く、いち早く、コツコツと労 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <H1><span style="color: #006600;">メルマガの詳細はこちらへ</span></H1><span style="color: #333366;">○メルマガ案内</span><br />【タイトル】<br />労働トラブル解決ブログ<br />【更新日】<br />月曜日〜日曜日(休刊時はWhat's Newよりお知らせします)<br />【内容】<br />労使紛争を予防するための法律知識をＱ＆Ａ方式でお伝えします。手っ取り早く、いち早く、コツコツと労働法の判例法理を身につけたい方にはお勧めのメルマガです。<br />【第1号】<br />裁判になり、事件の当事者になることは決して労使双方にとって幸福な出来事ではありません。<br /><br />これから先、読者になる方が労働事件の当事者にならないように、第2号より以下の通り、紛争予防の知恵を事案別にＱ＆Ａ方式でお伝えいたします。<br /><br />例えばこんな具合。<br /><br />Q1.病気を理由に就労を拒否した従業員が自宅治療を命じられた場合、会社に賃金支払義務があるか<br /><br />A1.従業員が就労を拒否した業務以外の他の業務に就くことが現実に可能で、従業員本人もその業務に就くことを申し出ている場合には、会社は賃金支払義務を負う。<br />職種や業務内容が限定されていない労働者が会社から命じられた特定の業務を十分に行うことができなくなった場合、<br />その労働者が労務を提供することができないといえるかどうかについては、最高裁の判断基準は以下の通りである。<br />(1)下記の事情に照らして、その労働者を配置することが現実的に可能な他の業務があるか<br />・労働者の能力、経験、地位<br />・会社の規模、業種<br />・その会社における労働者の配置・異動の実情やその難易<br />(2)労働者が(1)の業務について労務を提供することが可能か<br />(3)労働者がその労務を提供することを会社に申し出ているか<br />これらの事情が認められる場合には、会社は、その労働者を他の業務に配置させるべきであり、労働者の就労を拒否することはできない。<br /><br />以上、ご興味がございましたらお気軽にご登録ください。<br />
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    <title type="html">本日の労働相談受付時間</title>
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    <updated>2010-10-31T17:59:15+09:00</updated>
          <published>2010-10-31T17:59:15+09:00</published>
              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-労使紛争予防早期解決センターSUB"/> 
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          <summary type="html"> 本日電話がつながりやすい時間帯は上記の通りとなっておりますが、電話相談が重複した場合等、一部時間帯は電話に出られないことや留守番電話になることがあります。恐れ入りますが、30分位後におかけなおしいただきますようお願い申しあげます。 上記以外の時間帯 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        　本日電話がつながりやすい時間帯は上記の通りとなっておりますが、電話相談が重複した場合等、一部時間帯は電話に出られないことや留守番電話になることがあります。恐れ入りますが、30分位後におかけなおしいただきますようお願い申しあげます。<br /><br />　上記以外の時間帯は留守番電話に転送される可能性が高くなりますので、よろしければ<a href="modules/liaise/?form_id=6">3分間無料電話相談申込フォーム</a>に必要事項をご記入の上、送信いただければと存じます。指定曜日時間帯に当センターからお電話させていただきます。<br /><br />　電話がつながらなかった場合や留守番電話に転送された場合は、お問い合わせいただいた皆様には少々お待ちいただくことになりますが、ご理解の程、よろしくお願いいたします。<br />
        ]]>
      </content>
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    <title type="html">代表紹介</title>
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    <updated>2010-10-01T22:05:28+09:00</updated>
          <published>2010-10-01T22:05:28+09:00</published>
              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-労使紛争予防早期解決センターSUB"/> 
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      <name>オフィス  A  D  R</name>
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          <summary type="html"> 代表紹介 ○プロフィール （代表：今中 良輔) 1973年兵庫県生まれ。1996年甲南大学経済学部卒業後、大手生命保険会社の情報システム部でプログラマー、ＳＥとして約4年勤務し、2000年4月に東京福祉大学通信教育部社会福祉学部に入学する。医療法人で2年間事務職に従 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <span style="color: #006600;"><H1>代表紹介</H1></span><br /><span style="color: #333366;"><h2>○プロフィール</span>（代表：今中　良輔)</h2><img src="http://office-adr.com/uploads/img4ca5dba49c9a8.jpg" align="left" alt="" />1973年兵庫県生まれ。1996年甲南大学経済学部卒業後、大手生命保険会社の情報システム部でプログラマー、ＳＥとして約4年勤務し、2000年4月に東京福祉大学通信教育部社会福祉学部に入学する。医療法人で2年間事務職に従事する傍ら学業を続け2002年3月卒業。その後、在宅患者の医療、社会保険及び生活相談業務に約2年半従事した後、2005年12月に新宿で「オフィスＡＤＲ」を開設する。<br /><br /><br />2006年4月〜2007年2月に東京都社会保険労務士会自主勉強会[労働判例研究会]［労使問題研究会］［就業規則研究会］［賃金システム研究会］に所属し、周辺業務知識を身につける。<br /><br />2006年6月に実施された第１回紛争解決手続代理業務試験では、多くの合格者が60〜70％台の正答率に終わる中、83％の正答率をマーク、社会保険労務士の中でもトップレベルの成績で合格する。<br /><br />2008年4月に駒澤大学大学院法曹養成研究科に進学するも、業務多忙の為、2009年3月に退学。2009年4月に事務所を西新宿に移転し、現在は、労使紛争予防早期解決業務を遂行する一方、司法試験の勉強を続けている。  <br /><br />趣味は、音楽鑑賞(スムーズジャズ・クラシック・主に'90年代後半の洋楽)、運動（ジム）、読書（村上春樹さんの作品）など。<br /><br /><span style="color: #333366;">○主に取得した免許・資格</span><br />ＰＣ利用技術認定試験３級<br />第二種情報処理技術者<br />甲種防火管理者<br />年金アドバイザー３級<br />社会福祉士(登録番号：第３１５７６号)<br />特定社会保険労務士(登録番号：第１３０５０５８１号)【東京都社会保険労務士会所属】
        ]]>
      </content>
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    <title type="html">ここが違う！労使紛争予防センターが貴社と共有するビジョンとは？</title>
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    <updated>2010-09-11T08:27:25+09:00</updated>
          <published>2010-09-11T08:27:25+09:00</published>
              <category term="労働問題相談所(解雇相談,リストラ相談,退職相談,セクハラ相談,パワハラ相談,退職金相談,残業相談)-労使紛争予防早期解決センターSUB"/> 
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      <name>オフィス  A  D  R</name>
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          <summary type="html"> ここが違う！労使紛争予防早期解決センター ○ビジョンが違う！ 貴社と共有するビジョンとは 労使紛争の当事者の置かれた心的状況を例えると、気がつくと複雑に入り組んだ洞窟に迷い込んでしまい、まったく出口が見えない状況に置かれたようなものである。 洞窟の中 ...</summary>
              <content type="html">
        <![CDATA[
        <H1><span style="color: #006600;">ここが違う！労使紛争予防早期解決センター</span></H1><br /><span style="color: #333366;">○ビジョンが違う！</span> <br /><h4>貴社と共有するビジョンとは</h4><br />労使紛争の当事者の置かれた心的状況を例えると、気がつくと複雑に入り組んだ洞窟に迷い込んでしまい、まったく出口が見えない状況に置かれたようなものである。 <br />洞窟の中をいくら歩いても出口がわからず途方に暮れる中、当センターは貴社と共に歩いて早期解決への道標となりたい。 <br />洞窟の出口に近づくと一点の光が差し込むように、そこに希望がある限り、労使双方を事件の当事者にさせないよう、最後まであきらめず、紛争予防の徹底と紛争の早期解決を目指して前進する。 <br /><br /><span style="color: #333366;">○サービスが違う！</span><br /><h4>「紛争予防の知恵袋」を毎日無料配信</h4><br />当センターでは、貴社の職場での疑問に応え、働いていると起こりうる様々な不利益から身を守り、紛争を未然に防ぐために、オフィスＡＤＲのOfficial Blog「紛争予防の知恵袋」（※メルマガも有り）を毎日無料配信しております。 <br />「紛争予防の知恵袋」は、<A href="http://office-adr.jp/doc2+index.id+101.htm">参考書籍</A>から引用しており、裁判例に基づき記載されているため、内容や表現はやや難しくなりますが、日々目を通す中で、正しい問題意識をお持ちいただけることになるかと存じます。 <br />「紛争予防の知恵袋」や当センターのサービスを通じて得られた貴社の気付きや利益が、あなたの人生やあなたの周りの方々の人生にプラスに作用すれば、幸いです。<br /> <br /><span style="color: #333366;">○体制とスピードが違う！</span><br /><h4>新宿から交通利便なアクセスと毎日9時-21時に電話で即答</h4><br />当センターは、<A href="http://office-adr.jp/doc2+index.id+113.htm">新宿から交通利便なアクセス</A>となっており、JR新宿駅南口徒歩9分、東京メトロ都庁前駅A3出口徒歩4分及び京王バス（100円）：JR新宿駅西口21番乗り場 （京王百貨店前）〜新宿ワシントンホテル前下車徒歩1分の場所に事務所がございます。<br />電話相談の受付は平日に加え、土日祝も実施（What's　Newより本日の労働相談受付時間のご確認をお願いいたします）しており、原則として、その場で即答いたします。他のどの機関も真似できない位のスピードとフレキシブルな体制により、事業を展開しております。<br /><br /><span style="color: #333366;">○安心感と満足感が違う！</span><br /><h4>より少ない費用負担で得られる安心感と満足感とは</h4><br />当センターは、紛争解決に伴うご相談者様の精神的負担を考慮した上で、経済的にもなるべく負担の少ない解決への道筋をご提案させていただいております。<br />当センターは、あなたの労働問題に迅速に対応するだけでなく、実績のある労働問題の専門家が法律と判例法理に基づいた質の高い書類を作成した上で、数々の解決実績を元にして相手方と交渉の場に臨むことから、同じ労働問題の専門家であっても、紛争解決に至るまでのあなたの安心感と満足感はまったく違ってきます。 <br />
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    <title type="html">労使紛争予防早期解決センター【経営者向けサイト】</title>
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      <name>オフィス  A  D  R</name>
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          <summary type="html">労使紛争予防早期解決センター【経営者向けサイト】</summary>
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    <title type="html">W３CのCSS検証サービスの結果</title>
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          <summary type="html">CSS Validator 検証結果 (CSS レベル 2.1) 当サイトは正当な CSS レベル 2.1 として検証できました! 当センター代表がこのWebページを作るにあたって、高度な相互運用性(Interoperability)に対する配慮を行ったことが証明されました！ </summary>
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        CSS Validator 検証結果 (CSS レベル 2.1)<br />当サイトは正当な CSS レベル 2.1 として検証できました! <br />当センター代表がこのWebページを作るにあたって、高度な相互運用性(Interoperability)に対する配慮を行ったことが証明されました！<br /><br /><br />
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